非正規労働者のキャリアアップを推進する企業のために、非常に使いやすい助成金が新設されています。
非正規労働者を多く抱える事業主様は、一度活用をご検討頂ければ幸いです。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で747万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり22万5,000円
1時間以上5時間未満:1人当たり45,000円~180,000円
2018年度
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2017年度
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
有期 → 正規:1人当たり57万円
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円
有期契約労働者等に職業訓練を行った場合に利用できます。
1年度1事業所当たり最大で1,000万円まで助成!
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2016年度
助成金名 | 助成金概要 | 助成額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 (正規雇用・無期雇用転換) |
正規雇用または無期雇用に転換する制度を規定し 有期契約労働者を正規雇用または無期雇用(※)へ 無期雇用労働者を正規雇用に転換 した場合に助成 (※)無期雇用に転換する場合は、 基本給を5%以上増額することが必要< |
有期→正規: 40万円(30万円) 有期→無期: 20万円(15万円) 無期→正規: 20万円(15万円) ※対象者が 1人当たり ※カッコ内は 大企業の場合 |
キャリアアップ助成金 (人材育成) |
有期契約労働者等に
・一般職業訓練(Off-JT) を行った場合に助成 |
Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり 800円(500円) 経費助成:上限20万円(15万円) OJT《1人当たり》 ※カッコ内は 大企業の場合 |
キャリアアップ助成金 (処遇改善) |
すべての有期契約労働者等の賃金テーブルを作成し 3%以上増額 改定させた場合に助成 |
1人当たり 1万円(0.75万円) 「職務分析・職務評価」 ※カッコ内は 大企業の場合 |
キャリアアップ助成金 (健康管理) |
有期契約労働者等を対象とする
「健康診断制度」を規定し、 4人以上実施した場合に助成 |
1事業所当たり 40万円(30万円) ※カッコ内は |
キャリアアップ助成金 (短時間正社員) |
短時間正社員に移行する制度を規定し、
有期契約労働者等又はフルタイム正社員から 短時間正社員に移行・新規雇入れした場合に助成 |
1人当たり 20万円(15万円) ※対象者が 母子家庭の母 父子家庭の父 の場合 1人当たり ※カッコ内は 大企業の場合 |
キャリアアップ助成金 (パート労働時間拡大) |
パートタイム労働者の週所定労働時間を
25時間未満を30時間以上に 拡大した場合に助成 |
1人当たり 10万円(7.5万円) |