どんな会社が利用できるの?
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる労働者(主な要件)
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象
① 支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること。
② 措置の該当日の前日(以下「措置該当日」という。)から起算して3か月以上の期間継続して有期契約労働者等として雇用された者であること。
③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
④ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
■受給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額
基本給の増額割合に応じて、
3%以上5%未満 :
1人当たり19,000円(中小企業以外は14,250円)
<24,000円(中小企業以外は18,000円)>
5%以上7%未満 :
1人当たり38,000円(中小企業以外は28,500円)
<48,000円(中小企業以外は36,000円)>
7%以上10%未満 :
1人当たり47,500円(中小企業以外は33,250円)
<60,000円(中小企業以外は42,000円)>
10%以上14%未満 :
1人当たり76,000円(中小企業以外は57,000円)
<96,000円(中小企業以外は72,000円)>
14%以上 :
1人当たり95,000円(中小企業以外は71,250円)
<12万円(中小企業以外は90,000円)>
※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで
※平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。