定年延長をご検討の企業様は、以下の助成金が受給できる可能性があります。

優秀な社員を退職させてしまわないためにも、定年を引き上げるなどして対策が必要になります。

その際に使える定年引上げの助成金を是非ご活用下さい。

またこの助成金は企業規模やどの年齢まで引き上げるかなどでも変動しますので、 まずはお気軽に専門家にご相談下さい。

 

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

2019年度

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した場合に利用できます。

最大で160万円助成!

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した場合に利用できます。

雇用管理制度の整備等の実施に要した経費の額に、次の助成率を乗じた額
・中小企業事業主 60%

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に利用できます。

対象労働者一人につき48万円

 

上記のほか、高年齢者を新たに雇用した場合にも以下の助成金が支給されます。

 

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

短時間労働者以外の者 1人あたり70万円
短時間労働者     1人あたり50万円

 

2018年度

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した場合に利用できます。

最大で160万円助成!

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)
高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等を実施した場合に利用できます。

最大で1,000万円助成!

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に利用できます。

対象労働者一人につき48万円

 

上記のほか、高年齢者を新たに雇用した場合にも以下の助成金が支給されます。

 

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

短時間労働者以外の者 1人あたり70万円
短時間労働者     1人あたり50万円

 

2017年度

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した場合に利用できます。

最大で145万円助成!

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)

高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等を実施した場合に利用できます。

最大で1,000万円助成!

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に利用できます。

対象労働者一人につき48万円

 

上記のほか、高齢者を新たに雇用した場合にも以下の助成金が支給されます。

 

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

短時間労働者以外の者 1人あたり70万円

短時間労働者     1人あたり50万円

 

2016年度

高年齢者雇用安定助成金

 

助成金項目 助成金概要 最大支給
高年齢者活用促進コース

 

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するもの

 

 

環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額

 

高年齢者労働移動受入企業助成金

有料・無料職業紹介事業者の紹介により、定年の1年前の日から定年日までの間に、失業がなく期間受け入れた場合に支給

 

対象者1人につき 70 万円

 

短時間労働者の場合は一人につき 40 万円

 

 

特定求職者雇用開発助成金

ハローワークもしくは民間の職業紹介事業者等から雇用し、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実な場合に支給

 

短時間労働者以外の者
50万円
(90万円)

短時間労働者
30万円
(60万円)