どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長する場合
 ・新たに社会保険を適用すること

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する場合
 ・新たに社会保険を適用すること
 ・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施すること

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

①5時間以上延長の場合
 1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

②1時間以上5時間未満延長の場合
 1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
 2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
 3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
 4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)

※①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで
 (平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。)

※②については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。
 1時間以上2時間未満:13%以上昇給
 2時間以上3時間未満:8%以上昇給
 3時間以上4時間未満:3%以上昇給
 4時間以上5時間未満:2%以上昇給