どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長する場合
 ・新たに社会保険を適用すること

②短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する場合
 ・新たに社会保険を適用すること
 ・労働者の手取り収入が減少しないように、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施すること

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額

①5時間以上延長の場合
 1人当たり19万円(中小企業以外は14万2,500円
      <24万円(中小企業以外は18万円)>

②1時間以上5時間未満延長の場合
 1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円(中小企業以外は28,500円
                <48,000円(中小企業以外は36,000円)>

 2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円(中小企業以外は57,000円
                <96,000円(中小企業以外は72,000円)>

 3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円(中小企業以外は85,500円
                14万4,000円(中小企業以外は10万8,000円)>

 4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円(中小企業以外は11万4,000円
                19万2,000円(中小企業以外は14万4,000円)>

 

※①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで
 (平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。)

※「生産性要件」についてはこちら