企業を維持・成長させていく中で、社員教育は欠かせません。

特に未経験者や、ほとんど経験のない人を採用した場合、一から育て上げる必要があります。
労働者の意欲、能力向上、優秀な人材の確保のため、ぜひこの助成金制度をご活用ください。

教育訓練・研修時に支給される助成金は、コースによって様々です。
以下コースの詳細です。

 

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

2019年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) 
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) 
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!

 

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円

 

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で747万円助成!

 

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり22万5,000円
       1時間以上5時間未満:1人当たり45,000円~180,000円

 

2018年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!

 

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円

 

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!

 

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
       1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円

 

2017年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

有期 → 正規:1人当たり57万円
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円

 

キャリアアップ助成金(人材育成コース)

有期契約労働者等に職業訓練を行った場合に利用できます。

1年度1事業所当たり最大で1,000万円まで助成!

 

キャリアアップ助成金(賃金規正等改定コース)

有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。

すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!

 

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。

1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。

1事業所当たり57万円

 

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。

1事業所当たり38万円

 

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。

基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!

 

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。

延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円

       1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円

 

2016年度

正規雇用等転換コース

<支給条件>

有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用した場合に助成

 

<支給金額>

①有期→正規:1人当たり50万円(40万円)

②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)

③無期→正規:1人当たり30万円(25万円)

 

多様な正社員コース

<支給条件>

① 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
② 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合に助成

 

<支給金額>

① 1事業所当たり40円(30万円)
② 1人当たり30万円(25万円)
③ 1人当たり20円(15万円)

 

人材育成コース

<支給条件>

○ 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成

 

① 一般職業訓練(Off-JT)
② 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6か⽉の職業訓練)
③ 中⻑期的キャリア形成訓練(厚⽣労働⼤⾂が専⾨的・実践的な教育訓練として指定した講座)(Off-JT)
④ 育児休業中訓練(Off-JT)

 

<支給金額>

●Off-JT分の支給額

●Off-JT分の支給額
賃⾦助成・・・1⼈1時間当たり800円(500円)
経費助成・・・1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた
右表の額
※育児休業中訓練は経費助成のみ
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり800円(700円)
<1年度1事業所当たりの⽀給限度額は500万円>
  一般・有期実習型・
育児休業中訓練
中⻑期的キャリア
形成訓練
100時間未満 10万円( 7万円) 15万円(10万円)
100時間以上
200時間未満
20万円(15万円)  30万円(20万円)
200時間以上 30万円(20万円) 50万円(30万円)

 

処遇改善コース

<支給条件>

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃⾦テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成

 

<支給金額>

① すべての有期契約労働者等の賃⾦テーブル等を増額改定した場合 :1人当たり3万円(2万円)
② ⼀部の賃⾦テーブル等を増額改定した場合 :1人当たり1.5万円(1万円)
※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合1事業所当たり20万円(15万円)を上乗せ

 

健康管理コース

<支給条件>

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4⼈以上実施した場合に助成

 

<支給金額>

1事業所当たり40万円30万円)

 

短時間労働者の週所定労働延長コース

<支給金額>

労働者の週所定労働時間を、25時間未満から30時間以上に延⻑し、社会保険を適⽤した場合に助成

 

<支給金額>

1人当たり10万円(7.5万円)