企業を維持・成長させていく中で、従業員教育は欠かせません。
特に未経験者や、ほとんど経験のない人を採用した場合、一から育て上げる必要があります。
なるべく早く従業員をレベルアップさせるためにも、助成金を積極的に活用していきましょう。
教育訓練・研修時に支給される助成金があります。以下をご参照ください。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で747万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり22万5,000円
1時間以上5時間未満:1人当たり45,000円~180,000円
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に利用できます。
季節労働者を冬期間も継続して就業させた場合、1人あたり次の(1)および(2)の額が1年ごとに最大3回支給
(1)新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
支払った賃金の2/3(上限額71万円)
(2)継続・再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
支払った賃金の1/2(上限額54万円)
2018年度
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2017年度
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
有期 → 正規:1人当たり57万円
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円
有期契約労働者等に職業訓練を行った場合に利用できます。
1年度1事業所当たり最大で1,000万円まで助成!
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2016年度
助成金名 | 助成金概要 | 助成額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 (非正規労働者向け) |
有期契約労働者等に ・一般職業訓練(Off-JT) 又は ・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練) を行った場合に助成 |
Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり 800円(500円) 経費助成:上限20万円(15万円) OJT《1人当たり》 実施助成:1h当たり 700円(700円) ※カッコ内は 大企業の場合 |
日本再生人材育成支援事業 (非正規労働者向け) |
健康、環境、農林漁業分野等の事業主が 有期契約労働者等に ・一般職業訓練(Off-JT) 又は ・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練) を行った場合に助成 |
Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり 800円(500円) 経費助成:上限30万円(20万円) OJT《1人当たり》 実施助成:1h当たり 700円(700円) ※カッコ内は 大企業の場合 |
日本再生人材育成支援事業 (正規労働者向け) |
健康、環境、農林漁業分野等の事業主が 有期契約労働者等に 職業訓練(Off-JT) を行った場合に助成 |
事業主が負担した 訓練費用を、 1訓練コースにつき 対象者1人当たり 20万円 を上限として支給 |
若者チャレンジ奨励金 | 35歳未満の非正規雇用の若者を 自社の正社員として雇用することを前提に 自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を 実施する事業主の方に奨励金を支給 |
訓練奨励金 訓練実施期間に 訓練受講者 1人1月当たり 15万円 正社員雇用奨励金 訓練終了後、 訓練受講者を 正社員として 雇用した場合に 1人当たり 1年経過時に 50万円 2年経過時に 50万円 (計100万円) |
キャリア形成促進助成金 | 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、 職業訓練などを段階的かつ体系的に 実施する事業主に対して助成 「政策課題対応型訓練」 ①若年人材育成コース 採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練 ②成長分野等人材育成コース ④熟練技能育成・承継コース ⑤認定実習併用職業訓練コース ⑥自発的職業能力開発コース 「一般型訓練」 |
「政策課題対応型」 Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり 800円 経費助成:2分の1 OJT《1人当たり》 実施助成:1h当たり 600円 「一般型訓練」 Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり 400円 経費助成:3 |