職員の方の定着・確保を図る場合には、人材開発、確保支援助成金が活用できます。
こちらを活用することで、働きやすい職場環境を整え、職員の方の定着・確保を図ることができます。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース)
従業員のキャリア形成のために、職業訓練などを計画に沿って実施した場合に利用できます。
[特定訓練コース]
・OFF-JT
賃金助成 1人1時間あたり 760円
経費助成 45%
・OJT
実施助成 1人1時間あたり 665円
[一般訓練コース]
・OFF-JT
賃金助成 380円
経費助成 30%
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主が利用できます。
【制度整備助成】50万円
【目標達成助成】80万円
2018年度
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主が利用できます。
【機器導入助成】
①介護福祉機器の導入(利子を含む)
②保守契約費
③機器の使用を徹底させる為の研修
上記①~③の合計額の25%
(上限150万円)
【目標達成助成】
上記①~③の合計額の20%
(生産性要件を満たした場合は35%)
(上限150万円)
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【制度整備助成】50万円
【目標達成助成(第1回)】57万円
【目標達成助成(第2回)】85.5万円
2017年度
介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主が利用できます。
機器導入で最大150万円、さらに目標達成で最大150万円
職場定着支援助成金(介護/保育労働者雇用管理制度助成コース)
賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に利用できます。
制度導入ならびに目標達成により、最大230万円
2016年度
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
【制度導入助成】
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
(例)①人間ドッグ ②生活習慣病予防検診 ③腰痛健康診断 ④メンタルヘルス相談等
●支給額
【目標達成助成】
制度導入助成の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。
●支給額
目標達成をすると60万円
建設事業主の場合
平成28年4月1日以降に雇用管理制度整備計画を提出し、職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)の制度導入助成と目標達成助成を受給した建設事業主は、建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度助成)の入職率目標達成助成(60万円)を活用することができるようになります。
●主な支給要件
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
介護事業者様向けの助成金
介護事業主の方の場合は、上記に加えて介護福祉機器の導入等や介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
【介護福祉機器等助成】
介護事業主の方が、介護福祉機器の導入等を行うことで、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
●支給額
●主な支給要件
(1)導入・運用計画の認定
介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
【介護労働者雇用管理制度助成】
介護事業主の方が、介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
●支給額
●主な支給要件
【制度整備助成】
(1)賃金制度整備計画の認定
賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
当該賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
「制度整備助成」(1)、(2)の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。(ただし、離職率は30%を上限とします)
【目標達成助成(第2回)】
賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、
評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします)。