どんな会社が利用できるの?

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等を実施した場合に利用できます(実施期間:2年以内)。

対象となる措置は以下の通りです。

 

A. 高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
 (高年齢者の就労機会の拡大が可能となる機械設備、作業方法、作業環境の導入又は改善など)

B. 高年齢者の雇用管理制度の整備
 (職務に応じた賃金・能力評価制度、短時間勤務制度などの導入・改善、法定外の健康管理制度の導入など)

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

○ 「雇用環境整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内について認定を受けていること。

○ 上記計画に基づき、雇用環境整備措置を実施したこと。

○ 雇用環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。

○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

○ 雇用環境整備措置の実施に要した経費であって、対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額

①措置に要した費用※1の60%(中小企業以外は45% )
           <75%(中小企業以外は60%)>

②1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者のうち、
「措置の対象となる人数×28.5万円36万円>」
 ↓
①②を比較して、少ないほうの額を支給
(企業規模問わず1,000万円が上限

 

※「生産性要件」についてはこちら