ここでは、経済状況の悪化で売上が減少したため、休業等を実施し、雇用の維持を行った場合に支給される助成金についてご説明していきます。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。
休業手当等負担額等の2/3を助成
2018年度
雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。
休業手当等負担額等の2/3を助成
2017年度
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。
休業手当等負担額の2/3を助成
2016年度
助成金項目 |
助成金概要 | 最大支給 |
中小企業緊急雇用安定助成金 (雇用調整助成金) |
経済的な理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者を休業・教育訓練・出向させたときに申請可能な助成金 | 3年間で300日 |