概要

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

 

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

  イ 安定した職業に就いている者

  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者

  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

  ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

  イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者

  ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの

  ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

  ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者

  ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの

  ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者(※1)

a 生活保護受給者

b 母子家庭の母等

c 父子家庭の父

d 日雇労働者

e 季節労働者

f 中国残留邦人等永住帰国者

g ホームレス

h 住居喪失不安定就労者

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

PDF 雇用関係助成金共通の要件

 

受給額

【支給対象期間】

(1)本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

(1)本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

(2)ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。

イ 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合

 a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合

離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数

  (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇

  (b) 本人の都合による退職

  (c) 本人の死亡

  (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

 b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
 常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数

・ロ支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)

・ハ支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。

A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)
(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)

 

(母子家庭の母等又は父子家庭の父以外の場合)
割合 月額
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0%  1万円
A=0%  0円

 

 
(母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合)
割合 月額
A≧75% 5万円
75%>A≧50% 3.75万円
50%>A≧25% 2.5万円
25%>A>0%  1.25万円
A=0%  0円

 

 

お問い合わせと申請手続

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