どんな会社が利用できるの?
事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とし、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備を整備する場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主であること(※)。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
小売業 :労働者数50人以下、資本金5,000万円以下
サービス業:労働者数100人以下、資本金5,000万円以下
卸売業 :労働者数100人以下、資本金1億円以下
その他 :労働者数300人以下、資本金3億円以下
■対象となる措置
次のいずれかの措置を実施した場合に受給することができます。
1.喫煙室の設置・改修
喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となること
2.屋外喫煙所の設置・改修
出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、かつ、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口興における浮遊粉じん濃度が増加しないこと
3.上記1及び2以外の受動喫煙を防止するための措置・改修(換気装置の設置など一定の要件を満たすもの)
※3の措置については、措置を講じる事業場が宿泊業又は飲食業を営んでいる場合のみ対象となります。
■受給額
対象となる措置に係る工費、設備費、備品費、機械装置費などの1/2(飲食店は2/3)
※上限100万円