概要
保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う事業主に対して支払う奨励金です。
支給対象事業主
●保護観察所の協力雇用主として登録している事業主で実際に保護観察対象者等(保護観察対象者及び更生緊急保護対象者)を雇用していること。
●保護観察所から依頼を受け、保護観察対象者等を雇用し、その就労状況等を保護観察所に報告すること。
内容
(1)年間最大72万円が支給される場合
■支給要件
支給対象事業主であることに加え、以下の全ての要件を満たすこと
①仮釈放者又は仮退院者又は更生緊急保護対象者を雇用していること
②矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、出所(出院)後原則として1か月以内に雇用を開始していること
③1年以上の雇用継続を見込み、原則、週30時間以上(※)雇用していること
※雇用している対象者の状況によっては週20時間以上
■支給期間・支給額
雇用開始から6か月間までは月額最大8万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)
※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する
(2)年間最大42万円が支給される場合
■支給要件
支給対象事業主に該当するが、(1)の雇用主ではないこと
■支給期間・支給額
雇用開始から3か月間は月額最大2万円
次の3か月間は月額最大4万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)
※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する