どんな会社が利用できるの?
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に利用できます。
※働き方改革に取り組む中小企業とは、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のことです。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
助成を受けるためには、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
認定された雇用管理改善計画を1年間取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助成」が、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。
■受給額
A.計画達成助成
新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給
雇い入れた労働者1人当たり 60万円
(短時間労働者の場合1人当たり 40万円)
※支給の対象となる労働者は10名を上限とします。
※下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①雇用管理改善計画に基づいて、計画開始日から6ヶ月が経過する日までに雇い入れ、当該雇い入れ日から1年経過し、申請期間の初日に在籍している対象労働者数
②計画開始日の前日と計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となる雇用保険被保険者数
B.目標達成助成
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給
労働者1人当たり 15万円
(短時間労働者の場合1人当たり 10万円)
※下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年が経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となる雇用保険被保険者数
②計画達成助成時に支給の算定対象となった人数