どんな会社が利用できるの?

労働基準法第36条第1項に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主が労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む場合に利用できます。

 

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

どんな内容の助成金?

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施

○労務管理担当者に対する研修 
○労働者に対する研修、周知・啓発 
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング 
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新 
○労務管理用機器の導入・更新 
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行なうこと。

 

■受給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給

補助率 3/4
上限額 50万円

 

■締め切り

申請の受付は平成29年12月15日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月15日以前に受付を締め切る場合があります。)