どんな会社が利用できるの?
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■助成対象事業場
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者。
※過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
■主な受給要件
1.事業実施計画を策定すること
(1)賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画(就業規則等に規定)
(2)業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( 単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
■受給額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
【助成率】
7/10(3/4)<3/4(4/5)>
※( )は常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場、<>は生産性要件を満たした場合
【申請コース・上限】
○事業場内最低賃金の引上げ額30円以上
※事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場
[助成の上限額]
引上げる労働者数:1~3人⇒50万円
4~6人⇒70万円
7人以上⇒100万円
○事業場内最低賃金の引上げ額40円以上
※事業場内最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場
[助成の上限額]
引上げる労働者数:1人以上⇒70万円