あなたはこんなことでお悩みではありませんか?
●「スタッフが採用できない・・・」
●「採用できてもスタッフが長続きしない・・・」
●「スタッフがなかなか育たない・・・」
●「採用や研修のために助成金の活用を検討している・・・」
●「残業時間が長く労働環境を改善したい・・・」
●「残業と練習の区別が曖昧で残業代が適正に支払われているのか不透明・・・」
一つでも当てはまることがあれば、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
特に未払い残業にはご注意下さい!
残業代の請求で数百万円の請求をされることもあります
平成26年、仙台で大手美容会社が未払い残業で従業員から訴えられ、メディアで話題になったのはまだ記憶に新しいことかと思います。
スタッフへの給与の支払いなどしっかり行っていないと、労務トラブルへと発展してしまう可能性があります。
「1日8時間以上,週に40時間以上働いたら,会社に残業代を請求できます!」
「勤務先(元勤務先)への未払い残業代の請求は,あなたの正当な権利です!」
「どうしたら会社に払ってもらえる?サービス残業代の請求方法」
これらは、全てインターネット・雑誌・チラシ・ラジオなどの広告見出しです。これだけ、情報があふれてしまっている現状では、いつ未払い残業代を請求されてしまうかわかりません。最悪の場合は美容サロンの倒産ということもありえます。
他にもこれらの問題を放っておくと大変なことになります!!
●当然ながら今以上に人が増えることは想像できません。
●社員が戻ってくる確率も今以上良くなることはまずないでしょう。
●客単価も競合環境がより厳しくなり悪くなる一方です。
●最悪の場合、現在のスタッフに訴えられて未払い残業倒産なんてことにもなりかねません。
こういったリスクを避けるためには、日頃から適切な労務管理を行う必要があります。
社労士にご相談いただくことで、こういったデメリットが起きないよう、対策を行うことができます。
失敗しない社労士の選び方
社労士を選ぶときには、料金の安さだけで選ぶと、後々になって後悔してしまうことも少なくありません。
(以前あった軽井沢のスキーバス事故は、安さだけを考えた典型なのかもしれません。)
社労士事務所はたくさんありますが、「どこに依頼しても同じ」というわけではないのです。
あなたが行う事業においても、同業種ならばどこも一緒ではないはずです。
あなたの会社だからこその違いがあるのではないでしょうか。
その違いが料金の違いになっているのではないでしょうか。
先ほどお伝えしたように、日頃から適切な労務管理を行うことが重要になりますが、私たちはその一環として「残業事前承認制度の導入」「固定残業時間制度の導入」「変形労働時間制の採用」を行っています。
これらはあくまでもほんの一例ですが、これらを行うことで、法律違反ではなくなります。
つまり、訴えられたとしても、多額の金額を支払う可能性がなくなるのです。
実際、私たちのお客様の中で過去に未払い残業代請求となったことはありません。
私たちが選ばれる7の理由
理由1.美容業界の業界事情に精通!
当所は複数の美容業のオーナー様から顧問を委託されており、毎月美容業のオーナー様のご相談に応じさせて頂いている関係で美容業の業界特有の課題やお悩みに精通しております!
美容業界特有の書式や、申請方法について詳しくお伝えいたします。
理由2.美容業の経営に役立つ情報を提供!
例えば、当所では美容サロン向けのルールブックのひな形をご用意しております。
各サロンの就業規則等に合わせてルールブックを整備し、スタッフに理解してもらうことで、スタッフとの無用なトラブルを回避することができます。
理由3.助成金活用の充実!
当所は経営者の皆様が悩む資金繰り改善のため、あまり知られていない助成金まで常にリサーチし、クライアントの助成金受給漏れ0を目指しています。
そのため、クライアントからは、助成金を貰う機会が増え、顧問料が実質かなりお得になっているとのお話を頂いております!
また、年間300件ほどのお問合せなどをいただきますが、実際には受給出来ていたのに貰えていなかったという事例が多くございます。
当所ではそのようなことが発生しないように、毎月、助成金の受給可能性を下にあるようなチェックシートとヒアリングにより確認させて頂いております。受給できる助成金があれば、分かり次第すぐに提案させて頂いております。受給できる助成金があれば、分かり次第すぐに提案させて頂いております。
理由4.インタビューを受けるほどの専門性
仙台経済界からは、助成金・補助金が使いにくいと言われている現状の問題点などについて、専門家の意見ということで取材を受けました。
内容は「仙台経済界 2012年11-12月号」に掲載されております。今後も、皆様にとって有益となる様々な情報を発信してまいります!(一部抜粋したものを掲載いたします。)
理由5.専門書の執筆実績
当所の代表は、下記4冊の本を執筆しております。
平成30年2月出版
Amazonなど全国の書店で発売されました。
平成29年7月出版
Amazonなど全国の書店で発売されました。
平成27年12月出版
Amazonなど全国の書店で発売されました。
平成22年9月出版
Amazonなど全国の書店で発売されました。
理由6.社労士歴14年、経営者歴14年
14年の経験と皆さまと同じ経営者としての視点からサポートさせていただくことで、経営者の方が進む方向と社労士が進む方向とでズレが発生することがありません。
代表という名前があるが本当の経営者でない社労士や、勤務している社労士とは責任の重さも異なり、社長様の重責が理解できます。
理由7.社労士業務に特化
当所は、記帳代行などの社労士業務以外の業務は行っておりません。
もちろん、そのため、HPやチラシ等に載っている職員はすべて、社労士業務のみを行っており、他の業務の職員の掲載はございません。
また、昨今、社会が高度専門化している中で、事業所向け・個人向けそれぞれに高い専門性が必要となってきております。
当所では、事業所向けの業務に特化し、より専門的で質の高いサービスの提供を行うため、個人向けの障害年金等は取り扱っておりません。
(障害年金のサポートご希望の方へは障害年金専門の社労士をご紹介しています。)
私たちのサービス内容と料金
顧問契約
基本契約
平成28年4月1日 改定
サービス内容 | A | B | C |
---|---|---|---|
(相談) | (相談+手続代行) | (相談+手続代行+給与代行) | |
4名以下 | 10,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
5人から9人 | 15,000円 | 22,000円 | 32,000円 |
※1 上記の金額は税別価格です。
※2 対応は先着順となります。お客様のご依頼が重なった場合には、お待ち頂く可能性がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの流れ
仙台中央社会保険労務士事務所では、助成金から、就業規則、 残業対策、給与計算まで事業所の総務に関するお悩みをお受けしております。
また、日々の業務でお忙しいと思いますので、土・日でご相談されたい方のための土日の無料相談もお受けしております。(事前にご予約が必要となります。)
当所のサポートプランをご覧いただき、既にご依頼内容が 固まっている方もそうでない方も大歓迎です。
1.お問い合わせ
ご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。
2.ヒアリング・無料相談
例えば「未払い賃金で職員から訴えられて困っている・・・」といったご相談であれば、まずは詳しい内容をヒアリングさせていただきます。
3.助成金申請・就業規則作成・労務問題の解決などのご契約
「助成金」のほか、「解雇」「未払い賃金」「雇用契約」などの労務トラブルは特に早い段階で解決に着手することが何より重要です。
4.助成金申請・就業規則作成・労務問題の解決に向けた実務スタート
事務所所在地
仙台美容経営.com
運営:仙台中央社会保険労務士事務所|仙台駅から徒歩7分(FM仙台隣のビル)
〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目10番33号 第2日本オフィスビル4階
電話番号:022-797-7117
よくある質問
Q.まだ、依頼するか迷っていますが、まず相談にのって欲しいと思っています。そのとき料金はかかりますか?
かかりませんのでご安心ください。
初回無料相談をご希望の方は当事務所にまでお越し頂き、お話をお聞きした上で、原則3営業日以内に提案内容とお見積もりを差し上げる形となります。
Q.既に他の顧問社会保険労務士がいるのですが、対応してもらえますか?
はい、対応可能です。既存の社労士との顧問契約を継続していただきながら、当事務所をセカンドオピニオンとしてご利用いただくことも可能です。
また、当所の関心のあるサービスについてのみご利用頂く形でも可能です。もちろんご希望により、既存の社労士とお話をしてトラブルのないようにしっかりと説明をさせていただきます。
Q.対応エリアは、どの地域までですか?
当所のございます仙台市を中心に宮城県内とさせていただいております。
なお、ご相談の内容によっては、全国対応可能です。
Q.助成金はだれでも受給できるのですか?
①法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)を備えていること
②最低賃金以上の金額の賃金を支払うこと
➂法定労働時間を守ること(1日8時間、週40時間)
④採用後、法定条件に該当する場合は、各種社会保険に加入させること
⑤労働保険料を滞納していないこと
⑥10人以上の従業員がいる場合は就業規則を作成、届出をしていること
⑦一定の期間、解雇等が行われていないこと
⑧法律を守っていること
などが条件となります。
当所では、採用や教育体制に力を入れて伸ばしていきたいと思われる志のある美容サロンオーナー様が助成金を受け取れるように労務管理の整備などもプロとして支援しています。
Q.個人事業主でも助成金を活用することができますか?
助成金は法人しか活用出来ないものではありません。個人事業主でも活用出来る助成金は多くあります。
まずは当所へご相談ください。
資格者紹介
佐藤 崇(さとう たかし)
1969年4月、宮城県栗原市生まれ。築館高校・法政大学を卒業。社会福祉法人・医療法人の総務課へ事務職として従事し、その後、社会保険労務士の資格を取得する事を決め、2003年に社会保険労務士試験に合格。2004年に開業してから、従業員50人以下の社長様の経営支援を一貫して行っている。
所属 :宮城県社会保険労務士会
登録番号:04040015
経歴 :平成16年 社会保険労務士事務所立ち上げ
>>資格者の詳しいプロフィール・メッセージはこちらから
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追伸:社労士をお探しの方へ
当所にご相談いただくことで、離職防止や採用改善などの労務問題から解放され、それに費やしていた時間をオーナー様が本来行うべき業務の時間に当てることができますので、より事業経営に専念できます。
また、未払い残業を不安に思われている方も多いかと存じますが、適切な労務管理で、あなたのサロンをお守りします。
まずはお気軽にご相談ください。
ご希望の方はこちらまでお電話ください。
代表 佐藤 崇