どんな会社が利用できるの?
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主が利用できます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
次のいずれかに該当する事業主であること。
①テレワークを新規で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象
②テレワークを継続して活用する中小企業事業主
※過去に本所正規を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取組む場合に、2回まで受給が可能です
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
①テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
②保守サポートの導入
③クラウドサービスの導入
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
⑥外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施
①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
②評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
③年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
■受給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給
対象経費の合計額×補助率
<補助率・上限額>
○成果目標を達成
補助率 3/4
(1人当たりの上限額20万円、1企業当たりの上限額150万円)
○成果目標を未達成
補助率 1/2
(1人当たりの上限額10万円、1企業当たりの上限額100万円)
※「1人当たりの上限額」×対象労働者数、又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額を上限とします。
■締め切り
申請の受付は2019年12月2日(月)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月2日以前に受付を締め切る場合があります。)