どんな会社が利用できるの?

労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主が利用できます。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

どんな内容の助成金?

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施

○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発 
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

 

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施

1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。

又は

所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

 

■受給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給

対象経費 × 補助率

成果目標の達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 15万円 10万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円

 

※「1人当たりの上限額」×対象労働者数
  又は

 「1企業当たりの上限額」
 いずれか低い方の額を上限とします。

 

■締め切り

申請の受付は平成29年12月1日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)