どんな会社が利用できるの?

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■助成対象事業場

事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。

※過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

 

■主な受給要件

1.賃金引上計画を策定すること
  事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

2.引上げ後の賃金額を支払うこと

3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
  ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。)

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと  など

 

■受給額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率(※)を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

※助成率:7/10(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4
 <生産性要件を満たした場合には3/4(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は4/5)>

【申請コース・上限】
○事業場内最低賃金の引上げ額30円以上
 ※事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場

 [助成の上限額]
 引上げる労働者数:1~3人⇒50万円
          4~6人⇒70万円
          7人以上⇒100万円

 

○事業場内最低賃金の引上げ額40円以上
 ※事業場内最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場

 [助成の上限額]
 引上げる労働者数:1人以上⇒70万円

※「生産性要件」についてはこちら