目的

子育てや介護などにより6か月以上離職している女性または40~59歳までの中高年齢者を雇い入れ、復職に必要な知識・技術の習得や業務に必要な資格の取得、経験の蓄積など人材育成を行った事業者に対し、人材育成経費の一部を県が補助する制度です。

制度の概要

本助成金は、下記3の「対象となる事業者」が、次の対象労働者を雇用し、業務に必要な資格の取得、有資格者の実務経験がない業務における経験の蓄積などの人材育成を3か月行った場合に1人あたり50万円と人材育成経費の1/2を県が補助いたします。

<対象労働者>(下記①~②の全てを満たすこと)
①子育てや病気、家族の介護等により6か月以上離職している女性または40歳~59歳までの中高年齢者
②事業終了後も、原則として期間の定めのない雇用として継続して雇い入れる見込みがあること

<人材育成の内容>
対象労働者を雇用し、3か月間のOJTの他、①又は②の人材育成を行うこと。
①業務に必要な資格の取得及び経験の蓄積。
②業務に必要な資格を保有しているが、その資格を活用した実務経験がない業務における経験の蓄積や、離職期間において変更があった制度や新たに普及した技術など復職に必要な知識・技術の習得。

対象となる事業者

(1)東日本大震災により甚大な被害を受けた地域(※1)に事業所があり、かつ同事業所において対象労働者を雇入れすること。

※1(仙台市(宮城野区及び若林区に限る),石巻市,塩竈市,気仙沼市,名取市,多賀城市,岩沼市,東松島市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,女川町,南三陸町)

(2)対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと。

(3)対象労働者について、雇入れや人材育成に係る経費を助成対象とする国又は地方公共団体の補助金等を受給していないこと。

(4)宮城県税に未納がないこと。

(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと。

補助対象経費、補助額

(1)対象労働者1人あたり 50万円(短時間労働者の場合は25万円)

(2)人材育成経費(資格取得のために要した経費,研修会の開催や参加のための経費等)の1/2(上限50万円)

申請書等の提出先について

次の資料をご覧になり、以下の提出先・問合せ先までご提出ください。
※予算がなくなり次第終了いたしますので、申請する際には事前に当課までご相談ください。

宮城県女性・中高年人材育成助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/234KB]

別表(要綱第4,第5関係) [PDFファイル/107KB]

・申請書等 [その他のファイル/76KB]

・口座振替依頼書 [Wordファイル/16KB]

Q&A [PDFファイル/250KB]

リーフレット [PDFファイル/306KB]

補助金申請モデルケース [PDFファイル/132KB]

 

<提出先・問合せ先>

担当課 宮城県経済商工観光部雇用対策課 労政調整班 
Tel   022-211-2771 
Mail  koyour@pref.miyagi.lg.jp