どんな会社が利用できるの?

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業の取得、職場復帰させた事業主および育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

中小企業事業主が、

次の①~④の取組をすべて実施した場合に「育児休業等支援コース(育休取得時)」を、次の①~⑦のすべてを実施した場合に「育児休業等支援コース(職場復帰時)」を受給することができます。

また、次の⑧~⑩のすべてを実施した場合に「育児休業等支援コース(代替要員確保時)」を受給することができます。

※下記のほか、育児休業制度について、労働協約または就業規則に規定していること、および「一般事業主行動計画」の策定・届出を行っている必要があります。

 

<育休取得時>

①対象者の休業までの業務の整理、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。

②育休復帰支援プランを作成すること。

③育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)の開始日までに魚無の引き継ぎ等を実施すること。

④3か月以上の育児休業を取得すること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3か月以上)

※休業取得前に、「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。

 

<職場復帰時>

⑤対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。

⑥対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること。

⑦対象者を原則として原職に復帰させ、さらに6か月間継続雇用すること。

 

<代替要員確保時>

⑧育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定

⑨対象労働者が3か月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること。

⑩対象労働者が、育児休業終了後に上記規定に基づき原職等に復帰し、さらに6か月以上継続就業すること。

 

■受給額

<>は生産性要件を満たした場合

(1)育休取得時・・・28.5万円 <36万円>

(2)職場復帰時・・・28.5万円 <36万円>

         (育休取得者の職場支援の取組をした場合の加算あり)

(3)代替要員確保時・・・47.5万円 <60万円>
           (支給対象労働者が有期契約労働者の場合の加算あり)

 

※(1)(2)については、1企業当たり2人まで(無期雇用者1人、有期雇用者1人
※(3)については1年度当たり10人まで

 

※「生産性要件」についてはこちら