どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者(主な要件)

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象

① 支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

② 雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

③ 健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④ 支給申請日において離職していない者であること。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額

1事業所当たり38万円(中小企業以外は28万5,000円
       <48万円(中小企業以外は36万円)>

 ※1事業所当たり1回のみ

 

※「生産性要件」についてはこちら